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絵画商法にご注意

2010.06.18 | 絵画商法にご注意のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

ここ数日、絵画商法に関するご相談が多く寄せられています。絵画商法は、いわゆるキャッチセールスの方法で、実際にはほとんど価値のないような絵画(シルクスクリーン等)を高額で買わせる悪徳商法です。

具体的には、街中で声をかけられ、そのままギャラリーなどに連れて行かれて、絵画を買うように何時間も説得される、といった手口で、悪徳なキャッチセールスの典型例となっています。また、支払額が100万円以上になってしまったりと、比較的高額になってしまうという特徴もあります。

キャッチセールスは、原則としてクーリングオフの対象となっていますので、書面で通知することによって契約を解除することが可能です。当事務所でもご相談・ご依頼を承っていますので、気軽にご相談ください。

ゴールデンウィーク中もクーリングオフのご相談を承ります

2010.04.26 | ゴールデンウィーク中もクーリングオフのご相談を承りますのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

さて、今週はゴールデンウィークです。今年は休日の並びも比較的よく、お出かけという方も多いのではないでしょうか。ただ、ゴールデンウィークに限らず、連休中はキャッチセールスや訪問販売など悪徳商法の被害件数が多くなりますので、ご注意ください。また、休日は消費者センターが開いていないケースが多いので更に注意が必要です。

しかし、当事務所では、ゴールデンウィーク中でもクーリングオフのご相談・内容証明郵便の作成を承っておりますので、万一、被害に遭われた方は気軽にご相談ください。

春の暖かい休日はご相談数が多い

2010.04.25 | 春の暖かい休日はご相談数が多いのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

今日の東京は、お天気もよく比較的暖かいので、絶好のおでかけ日和ですが、このような日は、エステやキャッチセールなどのご相談が多く寄せられます。特に春は新生活を迎えたり、「新しいことをしよう」という気持ちになるので、業者側もキャンペーンを行ったりして積極的に営業を行っていますので注意が必要です。

新しいことをはじめることは非常によいことですが、契約をする際は「本当に必要なことなのか?」「価格は妥当か?」をよく考えた上で行ってください。もし、契約をしてしまった後に、考え直してみると不用だったという場合、エステやキャッチセールスであればクーリングオフの対象となりますので、気軽にご相談ください。

エステのクーリングオフ

2010.04.07 | エステのクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

東京の桜も満開となり、春本番といった感じですが、暖かくなるにつれて、エステのクーリングオフに関するご相談が増えてきています。

春から夏にかけては、エステ会社もキャンペーン等を行って積極的に勧誘を行っています。最近の傾向として、キャッチセールスでエステの契約をしてしまったという事例が多くなっています。この場合、一定の条件を満たせば、キャッチセールスを理由としてクーリングオフができる場合もあります。キャッチセールス・エステのどちらを根拠にクーリングオフするかは、締結した契約内容を調査し、消費者に有利な方を選択して主張することになります。

当事務所にクーリングオフの通知書作成をご依頼いただいた場合、これらの調査も含めて対応させていただきますので、まずは気軽にご相談ください。

就活商法とクーリングオフ

2010.03.26 | 就活商法とクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

カナロコ『「就活商法」の注意喚起を、古屋範子氏が指摘

就活商法は就職活動中の学生をターゲットとし、「就職するためには英語ができたり、資格を取得しなければダメだ」「身なりが大事」などと不安をあおり、高額の英会話の教材や資格講座、スーツなどを売りつける商法で、比較的最近あらわれた悪徳商法です。

多くの場合、キャッチセールスに該当し、原則として8日間クーリングオフの対象となるので、万一騙されて商品を購入してしまった場合、気軽にご相談ください。

休日は悪徳商法の被害が急増

2010.03.23 | 休日は悪徳商法の被害が急増のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

連休中は、クーリングオフに関する多くのご相談が寄せられました。

悪徳商法の被害は、平日よりも休日の方が多く発生します。例えば、訪問販売の場合、平日はご家族がいないからと断っていた業者が休日を見計らって訪問したり、また、日中買い物の途中、街頭で声を掛けられそのまま絵画やエステの契約をしてしまうなど、被害に遭ってしまう状況が多く存在します。

ただ、訪問販売やキャッチセールスは原則として8日間はクーリングオフの対象となりますので、「しまった!」とお思いの方は、すぐにご相談ください。

就活学生を狙った悪徳商法

2009.11.06 | 就活学生を狙った悪徳商法のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日のYahooニュースに、「就活生狙う強引勧誘 就職相談…実は高額契約」といった記事が掲載されました。

当事務所にも数件、似たようなケースのご相談が寄せられておりますので、ご注意ください。多くの場合、キャッチセールスやアポイントメントセールス(呼び出し商法)といった方法で消費者に近づき契約を締結させています。買わされる商品は、記事にもあるような英会話や資格講座に加え、スーツといったご相談も寄せられております。業者は学生の不安をあおり、契約を結ばせようとしますが、不要であることを明確に伝えることが重要です。万一、契約をしてしまった場合は、クーリングオフの対象となる可能性が高いですので、気軽にご相談ください。

イーモバイルのクーリングオフ

2009.09.07 | イーモバイルのクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(9/6・日)は、エステや訪問販売のクーリングオフなど、12件のご相談が寄せられました。

最近、インターネット接続サービス・イーモバイルのクーリングオフに関するご相談が多く寄せられています。店頭などで声を掛けられて商品・サービス等を購入した場合、一般的なキャッチセールスに該当すると思われますが、クーリングオフの対象となるキャッチセールスは、政令で定める指定商品に該当している必要があります。イーモバイルの場合、回線の利用契約となりますが、この回線利用契約は指定商品等に指定されていません。したがって、特約がない限り、クーリングオフの対象外になると思われますので、ご注意ください。

高齢者の悪徳商法被害のクーリングオフ

2009.08.25 | 高齢者の悪徳商法被害のクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(8/24・月)は、キャッチセールスやエステ、訪問販売のクーリングオフなど、16件のご相談が寄せられました。

東京都のサイトで「9月は高齢者被害防止キャンペーン月間です」との報道発表がなされました。こちらの記事にもあるとおり、高齢者の悪徳商法の被害の特徴として、被害額が高額であることが挙げられます。当事務所に寄せられる相談でも、高齢者の方が被害に遭われたケースでは、被害額が100万円を下ることが珍しいくらいです。

高齢者の方が被害に遭われた場合、当事務所へのご相談のほとんどは、ご家族の方が異変に気づき、ご相談されるケースがほとんどです。ただ、クーリングオフの期間は限られていますので、別居である場合等は、異変に気づいたら、相談等速やかに対応することが通常のクーリングオフ以上に大切です。

休日は悪徳商法にご注意ください

2009.08.13 | 休日は悪徳商法にご注意くださいのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(8/12・水)は、エステやアポイントメントセールスのクーリングオフなど、10件のご相談が寄せられました。

今日からお盆休みという方も多いのではないでしょうか?海や山に行って悪徳商法の被害に遭うといったケースは稀ですが、街中へ行った場合はキャッチセールス等に注意が必要です。悪徳商法の被害の多くは休日に発生していますので、特にご注意ください。



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