‘キャッチセールス’ タグのついている投稿

就活学生を狙った悪徳商法

2009.11.06 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日のYahooニュースに、「就活生狙う強引勧誘 就職相談…実は高額契約」といった記事が掲載されました。

当事務所にも数件、似たようなケースのご相談が寄せられておりますので、ご注意ください。多くの場合、キャッチセールスやアポイントメントセールス(呼び出し商法)といった方法で消費者に近づき契約を締結させています。買わされる商品は、記事にもあるような英会話や資格講座に加え、スーツといったご相談も寄せられております。業者は学生の不安をあおり、契約を結ばせようとしますが、不要であることを明確に伝えることが重要です。万一、契約をしてしまった場合は、クーリングオフの対象となる可能性が高いですので、気軽にご相談ください。

イーモバイルのクーリングオフ

2009.09.07 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(9/6・日)は、エステや訪問販売のクーリングオフなど、12件のご相談が寄せられました。

最近、インターネット接続サービス・イーモバイルのクーリングオフに関するご相談が多く寄せられています。店頭などで声を掛けられて商品・サービス等を購入した場合、一般的なキャッチセールスに該当すると思われますが、クーリングオフの対象となるキャッチセールスは、政令で定める指定商品に該当している必要があります。イーモバイルの場合、回線の利用契約となりますが、この回線利用契約は指定商品等に指定されていません。したがって、特約がない限り、クーリングオフの対象外になると思われますので、ご注意ください。

高齢者の悪徳商法被害のクーリングオフ

2009.08.25 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(8/24・月)は、キャッチセールスやエステ、訪問販売のクーリングオフなど、16件のご相談が寄せられました。

東京都のサイトで「9月は高齢者被害防止キャンペーン月間です」との報道発表がなされました。こちらの記事にもあるとおり、高齢者の悪徳商法の被害の特徴として、被害額が高額であることが挙げられます。当事務所に寄せられる相談でも、高齢者の方が被害に遭われたケースでは、被害額が100万円を下ることが珍しいくらいです。

高齢者の方が被害に遭われた場合、当事務所へのご相談のほとんどは、ご家族の方が異変に気づき、ご相談されるケースがほとんどです。ただ、クーリングオフの期間は限られていますので、別居である場合等は、異変に気づいたら、相談等速やかに対応することが通常のクーリングオフ以上に大切です。

休日は悪徳商法にご注意ください

2009.08.13 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(8/12・水)は、エステやアポイントメントセールスのクーリングオフなど、10件のご相談が寄せられました。

今日からお盆休みという方も多いのではないでしょうか?海や山に行って悪徳商法の被害に遭うといったケースは稀ですが、街中へ行った場合はキャッチセールス等に注意が必要です。悪徳商法の被害の多くは休日に発生していますので、特にご注意ください。

カニの送りつけ商法

2009.08.06 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(8/5・水)は、内職商法やキャッチセールスのクーリングオフなど、11件のご相談が寄せられました。

岩手日報の「電話で勧誘→カニ送りつけ 悪質商法に注意」。カニの送りつけ商法も最近お問い合わせの多い事件のひとつです。電話勧誘販売のクーリングオフは、対象となる商品が指定されています。指定商品に該当しなければ、クーリングオフすることはできません。カニなどの生鮮食品は指定商品には含まれていないため、クーリングオフすることはできません。カニの送りつけ商法はクーリングオフ制度の網目を狙った悪質な手口です。

ただ、カニの送りつけ商法の場合、「購入する」といったことを言わなかったにも関わらず、商品を送りつけてくる場合があります。その場合は、ネガティブオプションに該当します。この場合は、そもそも契約自体が成立していないと思われますので、郵送されてきた際に受け取り拒否等の対応をされればよいかと思われます。

ネット通販のクーリングオフ

2009.07.25 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(7/24・金)は、エステやキャッチセールスのクーリングオフなど、5件の相談が寄せられました。

さて、無料相談のご相談内容で「ネット通販はクーリングオフできるか?」といったご相談が多く寄せられますが、ネット通販は原則としてクーリングオフすることはできません。ただし、相手方業者がクーリングオフに応じると特約をしている場合や、当該契約がマルチ商法やエステ契約の場合であればそのことをもってクーリングオフすることは可能です。

昨日(7/16・木)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.07.17 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日は、訪問販売やキャッチセールスのクーリングオフなど10件のご相談が寄せられました。

キャッチセールスは典型的な悪徳商法ですので、原則としてクーリングオフの対象となります。ただ、キャッチセールスであればすべてクーリングオフの対象となるということではありませんので、注意が必要です。当事務所では、無料クーリングオフ相談を夜23時まで受け付けていますので、気軽にご相談ください。

昨日(6/28・日)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.06.29 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日は、訪問販売やキャッチセールス、エステのクーリングオフなど、21件のご相談が寄せられました。

先日、MSN産経ニュースに「婚活でクーリングオフを通知せず 滋賀の紹介業者を逮捕」といった記事がありました。以前、私もこのサイトで結婚紹介所のクーリングオフが増えてきたと書きましたが、それを裏付けるような事件が起こってしまいました。

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昨日(6/27・金)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.06.27 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日は、キャッチセールスやマルチ商法など、8件のご相談が寄せられました。

当事務所では、土曜日も夜23時間まで無料電話相談を受け付けていますので、クーリングオフを検討している方は、気軽にご相談ください。

昨日(6/25・木)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.06.26 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日は、エステやキャッチセールスのクーリングオフなど、12件のご相談が寄せられました。ご依頼いただいた案件は、すべて当日中にクーリングオフの通知書を提出いたしました。

さて、昨日ご自身でクーリングオフを行ったが、相手方が応じてくれないといったご相談がありました。ただ、この状況になってしまいますと、我々行政書士では、できることが非常に限られてしまいます。このような状況になるのを防ぐためにも、多少の費用は必要となりますが、最初の段階から依頼されることをお勧めいたします。



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