パチンコ攻略法のクーリングオフ
昨日(2/27・日)は、訪問販売や内職商法のクーリングオフなど、9件のご相談が寄せられました。
電話勧誘販売のクーリングオフは、そのクーリングオフすることができる商品も指定されています。つまり、この指定商品に該当しない限り、クーリングオフすることはできません。クーリングオフができないケースでよくお問い合わせがあるのが、パチンコの攻略情報です。この場合、原則として法定のクーリングオフすることはできません。しかし、クーリングオフの特約があれば当該特約に基づいてクーリングオフすることは可能です。また、商品が情報そのものではなく、攻略用のPCソフト等の場合、指定商品に該当することになるので、クーリングオフできる可能性があります。
タグ: 電話勧誘
2009 年 9 月 28 日 投稿者: 管理人
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