期間最終日のクーリングオフ
昨日(10/6・火)は、家庭教師や訪問販売のクーリングオフなど、8件のご相談が寄せられました。
さて、昨日はクーリングオフ期間最終日というご相談や期間経過後のクーリングオフの可否についてのご相談が寄せられました。契約をしてしまい気づいたら最終日になっていた、というご相談は比較的多く寄せられます。
その場合は、書類作成の依頼をされることをお勧めいたします。クーリングオフの期日まで十分な時間がある場合は、ご自身で書類を作成するという選択肢もありますが、最終日の場合は、残された数時間以内に、早くしかも確実に手続きを行う必要があります。しかも失敗は許されません。ご自身で書類を作成して郵便局に行ったが、郵便局が閉まっていたということも考えられます。このようなミスも許されませんので、多少費用が必要となっても依頼された方が賢明でしょう。
タグ: 期間
2009 年 10 月 7 日 投稿者: 管理人
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