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クーリングオフ期間が経過してしまったら

2009.12.22 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

クーリングオフの期間は、取引形態によってそれぞれ定められており、その期間を経過してしまいますと、原則としてクーリングオフはできなくなってしまいます。

しかし、このクーリングオフ期間には例外があり、期間が経過してしまった場合でも契約解除ができる場合があります。その代表的な例が、契約書等に記載不備等があった場合や契約書を受け取っていない場合です。

したがって、クーリングオフの期間が経過してしまったからといって絶対に契約を解除できないというわけではありませんので、気軽にご相談ください。

クーリングオフ最終日に気付いた場合

2009.11.19 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

クーリングオフは、契約を締結してから一定期間であれば権利行使することができますが、「期限が今日までだった!」といったご相談も少なからず寄せられます。そういった場合、営業云々ではなく、専門家の助言として「依頼したほうが良い」とアドバイスいたします。

期限まで数日あるのであれば自分で知らべて作成する時間もあるので、自分で提出することも選択肢の一つであることを伝えますが、最終日はそのような時間はありません。また、急いで調べたり書類を作ったりすると必ずといっていいほどミスが出ます。形式的なミスであれば窓口で訂正することも可能ですが、窓口では内容まではチェックしませんので、内容的なミスは、チェックが入らず致命傷となってしまいます。

これらの理由から、クーリングオフ最終日に気付いた場合は、「依頼したほうが良い」とアドバイスしています。

ただ、しつこい勧誘の末、契約を締結してしまったという方が多く、普段よりも警戒心が強く働いてしまっているので、言われている方からすると営業文句のように聞こえるのでしょうが・・・・

期間最終日のクーリングオフ

2009.10.07 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(10/6・火)は、家庭教師や訪問販売のクーリングオフなど、8件のご相談が寄せられました。

さて、昨日はクーリングオフ期間最終日というご相談や期間経過後のクーリングオフの可否についてのご相談が寄せられました。契約をしてしまい気づいたら最終日になっていた、というご相談は比較的多く寄せられます。

その場合は、書類作成の依頼をされることをお勧めいたします。クーリングオフの期日まで十分な時間がある場合は、ご自身で書類を作成するという選択肢もありますが、最終日の場合は、残された数時間以内に、早くしかも確実に手続きを行う必要があります。しかも失敗は許されません。ご自身で書類を作成して郵便局に行ったが、郵便局が閉まっていたということも考えられます。このようなミスも許されませんので、多少費用が必要となっても依頼された方が賢明でしょう。

昨日(2/10・火)のご相談内容

2009.02.11 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日は、訪問販売やマルチ商法などのご相談が8件寄せられました。

特に昨日はクーリングオフ期間経過後のご相談が多く寄せられました。クーリングオフ期間経過後であっても、クーリングオフできる場合がありますが、それはあくまでも例外的に認められているものです。当然、条件を満たさないが為にクーリングオフできないケースも多々あります。クーリングオフをお考えであれば、原則どおりその期間内にご相談・お手続きをすることをお勧めいたします。

よくある間違い

2008.10.16 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

クーリングオフについてのよくある間違いとして、「期間の計算方法」があります。クーリングオフに関する本やサイト、実際の契約書にも「契約書を受 け取ってから8日以内であればクーリングオフができます。」などと書かれていることが多いですが、「期間の計算方法」とは、この「8日」のカウントの方法 のことです。

例えば、10/16(木)にキャッチセールスで契約をしてしまい、契約書の控えを受け取ったとしましょう【下表参照】。通常、一般的な日数のカウン トの方法は、受け取った次の日10/17(金)を1日目、10/18(土)を2日目とカウントしていき、7日目が10/23(木)、そして10 /24(金)が8日目となります。しかし、クーリングオフの期間は受け取った日を1日目とします。受け取った日を1日目とカウントすると、10 /17(金)が2日目、10/18(土)が3日目となり、一般的な計算方法より1日早い10/23(木)が8日目となってしまいます。曜日に着目するとわ かりやすいのですが、いわゆる「一週間後」が8日目になります。

10/16(木) 受取  1日目
10/17(金) 1日目 2日目
10/18(土) 2日目 3日目
:     :    :
10/23(木) 7日目 8日目
10/24(金) 8日目  ×

クーリングオフしようか迷っている間に期間が過ぎてしまったというケースも少なからずあるので、早めの行動が大切です。



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