クーリングオフ期間が経過してしまったら
クーリングオフの期間は、取引形態によってそれぞれ定められており、その期間を経過してしまいますと、原則としてクーリングオフはできなくなってしまいます。
しかし、このクーリングオフ期間には例外があり、期間が経過してしまった場合でも契約解除ができる場合があります。その代表的な例が、契約書等に記載不備等があった場合や契約書を受け取っていない場合です。
したがって、クーリングオフの期間が経過してしまったからといって絶対に契約を解除できないというわけではありませんので、気軽にご相談ください。
2009 年 12 月 22 日 投稿者: 行政書士 山口 浩
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