過量販売の契約解除
今回の特定商取引法の改正で、過量販売いわゆる「次々商法」に対する規制も設けられました。これは、訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合(過量販売)、契約後1年間は契約の解除等を可能とする制度です。
この過量販売は、次々商法のように複数回の販売行為による過量販売だけでなく、1回の販売行為で過量となる場合も含まれており、過量であるという外形的な条件で契約の解除を行うことができる点が特徴となっています。
2009 年 12 月 6 日 投稿者: 管理人
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