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情報商材のクーリングオフ

2010.02.08 | 情報商材のクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

今年に入ってから、不景気を反映してか、いわゆる情報商材に関するご相談が非常に多く寄せられています。情報商材とは、「この情報を知っていれば必ず儲かる」「ネットショップ運営のノウハウを教えます」などと勧誘し、データなどの「情報」を商品「商材」として販売するといった類の商法です。

この情報商材のクーリングオフはこれまでは、非常に困難でした。情報商材は多くの場合、ネット通販や電話勧誘販売で行われています。ネット通販はそもそもクーリングオフの対象外ですし、電話勧誘販売もクーリングオフの対象となる商品が指定されており、指定商品中にこれら情報の指定がなかったため、情報商材はほとんどの場合、クーリングオフの対象外となっていました。

しかし、昨年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されましたので、電話勧誘販売で情報商材を購入した場合、クーリングオフができるケースが広がりました。また、通信販売に対しても、返品特約という制度が設けられましたので、返品に関する規定がサイト等に明示されていない場合、契約の解除ができるようになりました。

ちなみに、ネット上には「情報商材はクーリングオフできない」といった記載が多数見受けられますが、あくまでも特商法改正以前のことであり、改正後はクーリングオフできる可能性が広がっていますので、まずはご相談ください。

カニもクーリング・オフできるようになったんです!

2010.01.20 | カニもクーリング・オフできるようになったんです!のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

国民生活センター「カニもクーリング・オフできるようになったんです!

昨年の12月に特定商取引法が改正され、指定商品制が廃止されましたので、確かに以前流行っていた、いわゆる「カニカニ詐欺」もクーリングオフの対象となるケースが多くなりました。

しかし、国民生活センターのサイトに「カニもクーリング・オフできるようになったんです!」とストレートに表現されるとちょっとマヌケで笑ってしまいました。

返品特約掲載の状況

2009.12.17 | 返品特約掲載の状況のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

12/1の特定商取引法の改正から2週間ほど経過いたしましたが、徐々に新法に対応(返品特約の明示等)したECサイトが増えてきているようです。昨日、ECサイトの作成・コンサルティングを行っている友人とその話をしたのですが、彼のクライアントさんもガイドラインに順じた表示を行ったらしいのですが、システム自体に手を加える必要もあるらしく、先月の月末は大変だったようです。

ただ、まだまだ対応していないECサイトも多く存在するというのが現状です。返品特約はクーリングオフとは異なり、原則として返品の可否・条件、返品に係る送料負担の有無に関する記載を行えば、設定した特約が適用されます。したがって、ECサイトを運営している事業者の方は返品というリスクを回避するためにも早急に対応されることをお勧めいたします。

特定商取引法改正の影響(年賀はがき)

2009.12.16 | 特定商取引法改正の影響(年賀はがき)のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

ダイヤモンド・オンラインに『年賀状の「違法販売」続出!?特商法改正で日本郵政迷走』という記事が掲載され、12/1の特定商取引法の改正の影響が意外なところに出てきたかたちとなりました。

これまで、特定商取引法は訪問販売、電話勧誘販売、通信販売については、その規制の対象となる商品を個別に指定していました(政令指定商品・権利・役務)。この指定商品にハガキや年賀状は指定されていなかったので、これまでは特定商取引法上の訪問販売等には該当せず、規制を受けませんでした。

しかし、今回の改正により、指定商品制が廃止され、一部例外を除きすべての商品が法の規制対象となったため、訪問販売や電話勧誘販売でハガキを販売する場合も特定商取引法の規制対象となり、このような影響がでることとなりました。

改正特定商取引法に関するご相談

2009.12.14 | 改正特定商取引法に関するご相談のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

最近は、改正特定商取引法に関するご相談もいくつか寄せられています。

ほとんどの質問が「どう変わったのか?」という一般的な質問ですので、大きな改正点である指定商品性の廃止、過量販売への対応、通信販売における返品制度の導入といった点をご説明しています。

お電話ではわかりづらい点も多々あるかと思われますので、当サイトでも改正法に関する情報を提供しています。「改正特定商取引法の概要」こちらも是非ご覧ください。

過量販売の契約解除

2009.12.06 | 過量販売の契約解除のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

今回の特定商取引法の改正で、過量販売いわゆる「次々商法」に対する規制も設けられました。これは、訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合(過量販売)、契約後1年間は契約の解除等を可能とする制度です。

この過量販売は、次々商法のように複数回の販売行為による過量販売だけでなく、1回の販売行為で過量となる場合も含まれており、過量であるという外形的な条件で契約の解除を行うことができる点が特徴となっています。

改正特定商取引法の特徴

2009.12.03 | 改正特定商取引法の特徴のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

今回の改正の特徴のひとつとして「規制の抜け穴の解消」が挙げられます。

意外と思われることが多いのですが、これまで、訪問販売・電話勧誘販売については、クーリングオフができる商品もすべて指定されていました。記憶に新しいのが「みそ」や「しょうゆ」です。従来、これらの調味料は指定商品に指定されていませんでした。そこに目をつけた業者が、高額な調味料を売る訪問販売が横行したため、平成19年に指定商品として指定がされました。

このようにクーリングオフの対象は後追い的に追加されていくため、性質上、どうしても抜け穴が生じてしまいます。そこで、今回の改正によって、このような後追い的な状況をなくすために指定商品制が廃止されました。

改正特定商取引法の影響

2009.12.02 | 改正特定商取引法の影響のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日、改正特定商取引法が施行されました。当サイトでも何度か書いていますが、今回の改正で最も影響が出るのがネット通販業者と考えられます。ただ、昨日今日と、いくつかのネット通販サイトを見て、対応状況を調べてみましたが、ほとんどのサイトがまだ改正法には未対応でした。

改正以前も通信販売業者に対しては、返品等に関する表示義務は課されていました。ネット通販をされたことがある方は「特定商取引法に基づく表示」という言葉を目にされた方も多いかと思います。改正前はこの「特定商取引法に基づく表示」欄に返品に関する記載等を行っておけばよかったのですが、今回の改正により、返品に関する特約は「特定商取引法に基づく表示」欄だけではなく、サイト上の商品の写真や「カートに入れる」ボタンの近くに返品に関する記載をすべきとのガイドラインが示されました。このガイドラインに沿わない表示は「顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できる」または「顧客にとつて容易に認識することができる」ものではないと判断される可能性もあり、その場合、表示がなされていないと判断される可能性もあります。

今回の改正で、返品等に関する表示がなされていない場合、8日間は返品に応じなければならないという契約解除に関する規定も設けられましたので、ガイドラインに沿った表示していない場合、返品に応じなければならないといったケースも出てくる可能性も十分にありますので、ネットショップを運営されている方は早急な対応が必要でしょう。



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