クーリングオフの取扱説明書 HOME ≫ クーリングオフとは? ≫ クーリングオフ対象商品
政令指定商品・権利・役務及び政令指定消耗品
2009年12月1日、改正特定商取引法が施行され、指定商品・指定役務(サービス)制を廃止し、原則すべての商品・役務が特定商取引法の規制対象とされました。 その上で、クーリングオフになじまない商品・役務は、該当する規制の対象から除外されることとなりました。なお、指定商品・指定役務(サービス)制は廃止 されましたが、指定消耗品の制度は存続していますのでご注意ください。
2009年11月30日以前に締結された電話勧誘販売・訪問販売においては、従来どおり、クーリングオフの対象を取引一般としているのではなく、政令で58商品・3権利・21役務と指定しています。この指定商品に該当しなければ電話勧誘販売・訪問販売の場合クーリングオフの対象とはならないので、ご注意ください。なお、乗用自動車は、特定商取引法の指定商品ですが、クーリングオフの対象から除外されています。
また、指定商品の中でも、使用もしくは一部の消費によって価値が著しく減少するおそれがある商品を政令で指定消耗品として定めています。この指定消耗品を使用もしくは一部消費してしまうとクーリングオフができなくなってしまう場合がありますのでご注意ください。
商品
- 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
- みそ、しょうゆその他の調味料
- 犬、猫、熱帯魚その他の観賞用動物
- 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花、切枝、種苗を除く)
- 障子、雨戸、門扉その他建具
- 手編み毛糸、手芸糸
- 不織布、幅13cm以上の織物
- 真珠、貫石、半貫石
- 金、銀、白金その他の貴金属
- 家庭用石油タンク、その部品および付属品
- 太陽光発電装置その他の発電装置
- ペンチ、ドライバーその他の作業工具、電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具
- 家庭用ミシン、手編み機械
- ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
- 時計
- 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
- 写真機械器具
- 映画機械器具、映画用フィルム(8ミリ用のものに限る)
- 複写機、ワープロ
- 乗車用ヘルメットその他安全帽子、繊維製の避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
- 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器
- はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具
- ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
- 電話機、インターフォン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
- 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
- 電子式卓上計算機、電子計算機、その部品・付属品
- 乗用自動車、自動二輪車(原動機付自転車を含む)、これらの部品・付属品
- 自転車、その部品・付属品
- ショッピングカート、歩行補助車
- れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
- 眼鏡、その部品・付属品、補聴器
- 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
- コンドーム、生理用品、家庭用の医療用洗浄器
- 防虫剤、殺虫剤、防臭剤・脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
- 化粧品、毛髪用剤・石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
- 衣服
- ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具、化粧用具
- 履物
- 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品、壁紙
- 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品
- 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
- ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具、湯沸器(電気加熱式のものを除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナーであって除草に用いることができるもの
- 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具・設備、これらの部品・付属品
- 融雪機その他の家庭用の融雪設備
- なべ、かま、湯沸しそのたの台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
- 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
- おもちゃ、人形
- 釣漁具、テント、運動用具
- 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
- 新聞紙(株式会社、有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
- 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
- 磁気記録媒体、レコードプレーヤー用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
- シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
- 楽器
- かつら
- 神棚、仏壇、仏具、祭具
- 砂利、庭石、墓石その他の石材用品
- 絵画、彫刻その他の美術工芸品、メダルその他の収集品
権利
- 保養施設、スポーツ施設を利用する権利
- 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
- 語学の教授を受ける権利
役務(サービス)
- 庭の改良
- 次に掲げる物品の貸与
イ.家庭用ミシン
ロ.複写機、ワープロ
ハ.消火器
ニ.火災警報器、ガス漏れ警報機、防犯警報機その他の警報装置
ホ.家庭用の医療用洗浄器
ヘ.ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコン等の家庭用電気機械器具、電圧調整器
ト.電話機、ファクシミリ装置
チ.電子計算機
リ.家庭用の電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器
ヌ.衣服
ル.寝具
ヲ.浄水器
ワ.楽器- 保養施設、スポーツ施設の利用
- 次に掲げる物品の清掃
イ.住居
ロ.家庭用石油タンク、エアコン、換気扇
ハ.床敷物、布団
ニ.太陽熱利用冷温熱装置
ホ.ふろがま、浴槽
ヘ.台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備- 手人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと(美顔、痩身、除毛、姿勢矯正、減量等)
- 墓地、納骨堂を使用させること
- 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
- 次に掲げる物品の取付け、設置
イ.障子、雨戸、門扉その他建具
ロ.太陽光発電装置、その他の発電装置
ハ.家庭用の医療用洗浄器
ニ.ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコン等の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断機、電圧調整機
ホ.電話機、インターフォン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器
ヘ.れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネルその他建築用パネル
ト.浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用器具・設備
チ.融雪機、家庭用融雪機- 住宅に付属して野外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これに類する簡易なプレハブ式の工作物の組み立てまたは設置
- 次に掲げる物品の取り外しまたは撤去
イ.家庭用電気機械器具、防虫剤、殺虫剤、防臭剤および脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤および防湿剤、太陽熱利用冷温熱装置、浄化槽- 結婚、交際を希望する者への異性の紹介
- 易断を行うことまたは易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行なうこと
- 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他美術工芸品を鑑賞、観覧
- 次に掲げる物品の修繕または改良
イ.家屋、門、塀
ロ.障子、雨戸、門扉等建具
ハ.太陽光発電装置、その他の発電装置
ニ.家庭用ミシン、換気扇
ホ.履物
ヘ.畳、布団
ト.太陽熱利用冷温装置
チ.ふろがま、浴槽
リ.台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備
ヌ.神棚、仏壇および仏具ならびに祭壇および祭具- プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること
- 名簿、人名簿、その他書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録。これら当該情報の修正、追加、削除、提供
- 土地の測量、整地または除草
- 家屋での有害物質、有害動物の除防
- 住宅への入居申込み手続きの代行
- 技芸、知識の教授
- 決済用資金を預って行なう、次に掲げる取引の仲介サービス
イ.現実の商品引渡がない物品売買取引
ロ.商品先物取引
ハ.商品指数取引
ニ.上記3つの取引に関するオプション取引
政令指定消耗品
- 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
- 不織布、幅13cm以上の織物
- コンドーム、生理用品
- 防虫剤、殺虫剤、防臭剤・脱臭剤
- 化粧品、毛髪用剤・石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
- 履物
- 壁紙
事業者が消費者に渡した交付書面中に「その商品を使用・消費するとクーリングオフができなくなる」旨が記載されている場合、消費者が政令指定商品を使用・消費してしてしまうとクーリングオフできなくなってしまいます。では、どこからが使用・消費したと言えるのでしょうか?その商品によって様々ですが、ご参考までに化粧品の場合を例に挙げてご説明いたします。
化粧品の場合
1.商品を開封した場合
開封しただけであれば「使用・消費」にあたらない場合が多い
2.品質保持のため密閉されている商品を開封した場合
品質保持のために、真空パックになっているなど密閉されていること自体に商品価値がある場合は「使用・消費」にあたる
3.商品を開封し現実に使用した場合
「使用・消費」にあたる
4.販売勧誘の際に販売員が開け、使用させられた場合
現実に使用しているが、販売勧誘に際して行われた試用に過ぎず、「使用・消費」にはあたらない
5.商品の全部を使用した場合
商品全部についての「使用・消費」にあたる
6.商品の一部を使用した場合
現実に使用した商品の一部に関しては「使用・消費」にあたるが、残部は残部のみでも単体として販売可能であれば「使用・消費」にあたらない
7.セット販売されている商品の一部を使用した場合
現実に使用した商品の一部に関しては「使用・消費」にあたるが、残部は残部のみでも単体として販売可能であれば、事業者がセット販売していても使用していない範囲に関しては「使用・消費」にあたらない