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情報商材のクーリングオフ

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今年に入ってから、不景気を反映してか、いわゆる情報商材に関するご相談が非常に多く寄せられています。情報商材とは、「この情報を知っていれば必ず儲かる」「ネットショップ運営のノウハウを教えます」などと勧誘し、データなどの「情報」を商品「商材」として販売するといった類の商法です。

この情報商材のクーリングオフはこれまでは、非常に困難でした。情報商材は多くの場合、ネット通販や電話勧誘販売で行われています。ネット通販はそもそもクーリングオフの対象外ですし、電話勧誘販売もクーリングオフの対象となる商品が指定されており、指定商品中にこれら情報の指定がなかったため、情報商材はほとんどの場合、クーリングオフの対象外となっていました。

しかし、昨年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されましたので、電話勧誘販売で情報商材を購入した場合、クーリングオフができるケースが広がりました。また、通信販売に対しても、返品特約という制度が設けられましたので、返品に関する規定がサイト等に明示されていない場合、契約の解除ができるようになりました。

ちなみに、ネット上には「情報商材はクーリングオフできない」といった記載が多数見受けられますが、あくまでも特商法改正以前のことであり、改正後はクーリングオフできる可能性が広がっていますので、まずはご相談ください。

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2010 年 2 月 8 日 投稿者: 行政書士 山口 浩
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