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通信販売業者に対して業務停止命令

2010.06.15 | 通信販売業者に対して業務停止命令のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

埼玉県は、痩身サプリメント(商品名:ルシェイプ)を販売していた通信販売業者、株式会社プライムリンク(屋号:ナチュラルセレクト)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、雑誌に、会社名・所在地を表記せず、「飲めば即効実感7日で-10kg」などと商品が実際のものよりも著しく優良であるかのような広告を掲載し、サプリメント等を通信販売によって販売していました。そのため、埼玉県は、特定商取引法に定める、広告表示義務違反、誇大広告などを認定し、今回の業務停止命令に至りました。

通信販売業者に対して、特定商取引法に基づく業務停止命令が出されるのは珍しいと言えるでしょう。今回業務停止命令を受けた業者と類似した方法により通信販売を行っている事業者は多数存在しているため、今後、他の行政の対応に影響を与えるかもしれません。

情報商材のクーリングオフ

2010.02.08 | 情報商材のクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

今年に入ってから、不景気を反映してか、いわゆる情報商材に関するご相談が非常に多く寄せられています。情報商材とは、「この情報を知っていれば必ず儲かる」「ネットショップ運営のノウハウを教えます」などと勧誘し、データなどの「情報」を商品「商材」として販売するといった類の商法です。

この情報商材のクーリングオフはこれまでは、非常に困難でした。情報商材は多くの場合、ネット通販や電話勧誘販売で行われています。ネット通販はそもそもクーリングオフの対象外ですし、電話勧誘販売もクーリングオフの対象となる商品が指定されており、指定商品中にこれら情報の指定がなかったため、情報商材はほとんどの場合、クーリングオフの対象外となっていました。

しかし、昨年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されましたので、電話勧誘販売で情報商材を購入した場合、クーリングオフができるケースが広がりました。また、通信販売に対しても、返品特約という制度が設けられましたので、返品に関する規定がサイト等に明示されていない場合、契約の解除ができるようになりました。

ちなみに、ネット上には「情報商材はクーリングオフできない」といった記載が多数見受けられますが、あくまでも特商法改正以前のことであり、改正後はクーリングオフできる可能性が広がっていますので、まずはご相談ください。

返品特約掲載の状況

2009.12.17 | 返品特約掲載の状況のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

12/1の特定商取引法の改正から2週間ほど経過いたしましたが、徐々に新法に対応(返品特約の明示等)したECサイトが増えてきているようです。昨日、ECサイトの作成・コンサルティングを行っている友人とその話をしたのですが、彼のクライアントさんもガイドラインに順じた表示を行ったらしいのですが、システム自体に手を加える必要もあるらしく、先月の月末は大変だったようです。

ただ、まだまだ対応していないECサイトも多く存在するというのが現状です。返品特約はクーリングオフとは異なり、原則として返品の可否・条件、返品に係る送料負担の有無に関する記載を行えば、設定した特約が適用されます。したがって、ECサイトを運営している事業者の方は返品というリスクを回避するためにも早急に対応されることをお勧めいたします。

改正特定商取引法の影響

2009.12.02 | 改正特定商取引法の影響のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日、改正特定商取引法が施行されました。当サイトでも何度か書いていますが、今回の改正で最も影響が出るのがネット通販業者と考えられます。ただ、昨日今日と、いくつかのネット通販サイトを見て、対応状況を調べてみましたが、ほとんどのサイトがまだ改正法には未対応でした。

改正以前も通信販売業者に対しては、返品等に関する表示義務は課されていました。ネット通販をされたことがある方は「特定商取引法に基づく表示」という言葉を目にされた方も多いかと思います。改正前はこの「特定商取引法に基づく表示」欄に返品に関する記載等を行っておけばよかったのですが、今回の改正により、返品に関する特約は「特定商取引法に基づく表示」欄だけではなく、サイト上の商品の写真や「カートに入れる」ボタンの近くに返品に関する記載をすべきとのガイドラインが示されました。このガイドラインに沿わない表示は「顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できる」または「顧客にとつて容易に認識することができる」ものではないと判断される可能性もあり、その場合、表示がなされていないと判断される可能性もあります。

今回の改正で、返品等に関する表示がなされていない場合、8日間は返品に応じなければならないという契約解除に関する規定も設けられましたので、ガイドラインに沿った表示していない場合、返品に応じなければならないといったケースも出てくる可能性も十分にありますので、ネットショップを運営されている方は早急な対応が必要でしょう。

改正特定商取引法について

2009.11.28 | 改正特定商取引法についてのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

来る12/1から改正特定商取引法が施行されます。今回の改正で最も影響を受けるのは、消費者ではなくネット通販業者でしょう。

これまでネット通販は、原則としてクーリングオフの対象外でした。しかし、12/1以降は、返品に関する表示(返品特約)がない限り、商品引渡し後、8日間は返品に応じなければならなくなってしまいます。

逆を言えば、返品に関して正しく表示できていればよい訳になりますから、表示を正しく行うことが大切です。なお、表示の方法については、経済産業省からガイドライン出ています。絵入りでわかりやすく解説してあるので、ぜひご覧ください。

通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン(PDF)

ネット通販のクーリングオフ

2009.10.14 | ネット通販のクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(10/13・火)は、エステやアポイントメントセールスのクーリングオフなど、11件のご相談が寄せられました。

ここ数日、「ネットで商品を購入したが、業者からクーリングオフできないと言われた」といったご相談が多く寄せられます。ただ、ネット通販の場合、法律上も特定商取引法に定める通信販売に該当し、業者の言うとおり、原則としてクーリングオフの対象外となってしまいます。

最近は通販業者も特定商取引法等の法律を学んで、通信販売がクーリングオフの対象外であることを知っています。恐らく、良心的な通販業者に対しても相当数のクーリングオフをするといった事案が寄せられていると推察されます。前述の通り、通信販売はクーリングオフの対象外となってしまうので、消費者も賢い消費者になるために、ネットで商品等を購入する際は、いくつかの店を比較して購入するなど、十分に調べた上で購入するべきでしょう。

通信販売のクーリングオフ

2009.10.06 | 通信販売のクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(10/5・月)は、訪問販売やエステのクーリングオフなど、17件のご相談が寄せられました。

ネットショッピングやネットオークションで購入したものをクーリングオフできないか?といったご相談は多く寄せられますが、これらは法律上、通信販売に該当し、原則としてクーリングオフの対象外となってしまいます。

クーリングオフは、法定の条件を満たさない限り、権利行使できません。いわば例外的な制度であり、多くの通信販売の場合、これらの条件を満たしていません。したがって、クーリングオフできないケースがほとんです。

通信販売のクーリングオフ

2009.09.11 | 通信販売のクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(9/10・木)は、エステやマルチ商法のクーリングオフなど、6件のご相談が寄せられました。

私の事務所に寄せられるご相談は様々ですが、通信販売のクーリングオフに関するご相談も多く寄せられます。ただ、この通信販売には原則としてクーリングオフが適用されません。したがって、通信販売で購入する場合は十分に注意を払うことが必要です。具体的には、購入する前にキャンセル・返品の可否をご確認ください。

クーリングオフの適用外といっても、法定のクーリングオフが適用されないだけですので、相手方が特約でクーリングオフに応じるという場合や、返品に応じるといった特約があれば、その規定に従って、返品等をすることが可能です。

通信販売のクーリングオフ

2009.09.04 | 通信販売のクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(9/3・木)は、訪問販売や電話勧誘販売のクーリングオフなど、9件のご相談が寄せられました。

よくあるご相談に、「通信販売」のクーリングオフに関するものがあります。ただ、この通信販売は原則としてクーリングオフの対象外となっています。したがって、ご契約された契約内容が、内職商法やマルチ商法に該当したり、クーリングオフができるという特約がない限り、クーリングオフすることはできませんので、ご注意ください。



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