‘通信販売’ タグのついている投稿

株式会社ガリレオパートナーズ及びガリレオ投資事業有限責任組合に業務停止命令

2011.11.03 |

東京都は、平成23年10月20日、株式会社ガリレオパートナーズ(東京都港区)及びガリレオ投資事業有限責任組合(東京都港区)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

株式会社ガリレオパートナーズ(以下、「パートナーズ社」)は「年4%の配当」を約束するかのような誇大な広告を行い、通信販売によって主に高齢者をターゲットとして投資を募っていました。認定された不適切な行為は、誇大広告となっています。なお、ガリレオ投資事業有限責任組合はパートナーズ社と一体となって韓国企業への投資業務を行っていた模様です。

特定商取引法は、金融商品取引法に定める金融商品取引業者、金融商品仲介業者、登録金融機関、認定投資者保護団体、証券金融会社を適用除外としていますが、株式会社ガリレオパートナーズ社は、適格機関投資家等特例業務届出者であり、適用除外とはなっていないため、業務停止命令がなされました。東京都らしい「攻めの消費者行政」とも言える興味深い事例です。

東京都「高齢者をターゲットに、「年4%の配当」等と誇大な広告により、海外企業への投資を勧誘していた事業者等に業務停止命令(3ヶ月)

株式会社ソシアに対して行政処分

2011.08.18 |

埼玉県は、平成23年8月11日、通信販売で化粧品を販売していた株式会社ソシア(東京都品川区)に対し、特定商取引法に基づく行政処分及び景品表示法に基づく行政指導を行いました。

(1)特定商取引法(14条第1項)に基づく指示(行政処分)
・ 販売価格等について、著しく事実に相違する表示等をしないこと。
・ 書面により売買契約等の申込みを受ける場合、書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易にわかるよう表示すること。
(2)景品表示法(7条)に基づく指示(行政指導)
・ 実際のものよりも著しく有利であると誤認させる不当な表示を行わないこと。
・ 違反行為の原因を明らかにし、再発防止に必要な措置を講じること。

(1)特定商取引法(14条第1項)に基づく指示(行政処分)

  • 販売価格等について、著しく事実に相違する表示等をしないこと。
  • 書面により売買契約等の申込みを受ける場合、書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易にわかるよう表示すること。

(2)景品表示法(7条)に基づく指示(行政指導)

  • 実際のものよりも著しく有利であると誤認させる不当な表示を行わないこと。
  • 違反行為の原因を明らかにし、再発防止に必要な措置を講じること。

同社は、「この本体17,000円が無料。送料のみ966円」などと新聞折込チラシに誇大広告を掲載したり、顧客の意に反して化粧品の通信販売を行っていた模様です。

埼玉県「本体価格「無料」を掲げ、通信販売を行っていた事業者を処分~特定商取引法と景品表示法で違反認定~

株式会社ジョインツに対して指示処分

2011.08.17 |

消費者庁は、平成23年8月3日、いわゆる出会い系サイトを運営している通信販売業者である株式会社ジ ョインツ(東京都渋谷区)に対して、次のとおり指示処分を行いました。

  • 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方となる者の承諾を得ないで、電子メール広告が行われることがないよう徹底すること。
  • 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を、 電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示するよう徹底すること。

同社は、「ご近所パートナー」及び「デジタウン」と称 する出会い系サイトを運営しており、本サービスのメール広告を行うに際して、消費者の事前の承諾を得ることなく、当該メール広告を送信していました。 また、同社は、その際、消費者がメール広告の受け取りを拒否する場合の連絡方法(メールアドレス、URL)を当該メール広告に表示 していませんでした。したがって、上記の指示処分に至った模様です。

消費者庁「通信販売業者【(株)ジョインツ】に対する指示処分について」(PDF)

通信販売業者に対して業務停止命令

2010.06.15 |

埼玉県は、痩身サプリメント(商品名:ルシェイプ)を販売していた通信販売業者、株式会社プライムリンク(屋号:ナチュラルセレクト)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、雑誌に、会社名・所在地を表記せず、「飲めば即効実感7日で-10kg」などと商品が実際のものよりも著しく優良であるかのような広告を掲載し、サプリメント等を通信販売によって販売していました。そのため、埼玉県は、特定商取引法に定める、広告表示義務違反、誇大広告などを認定し、今回の業務停止命令に至りました。

通信販売業者に対して、特定商取引法に基づく業務停止命令が出されるのは珍しいと言えるでしょう。今回業務停止命令を受けた業者と類似した方法により通信販売を行っている事業者は多数存在しているため、今後、他の行政の対応に影響を与えるかもしれません。

情報商材のクーリングオフ

2010.02.08 |

今年に入ってから、不景気を反映してか、いわゆる情報商材に関するご相談が非常に多く寄せられています。情報商材とは、「この情報を知っていれば必ず儲かる」「ネットショップ運営のノウハウを教えます」などと勧誘し、データなどの「情報」を商品「商材」として販売するといった類の商法です。

この情報商材のクーリングオフはこれまでは、非常に困難でした。情報商材は多くの場合、ネット通販や電話勧誘販売で行われています。ネット通販はそもそもクーリングオフの対象外ですし、電話勧誘販売もクーリングオフの対象となる商品が指定されており、指定商品中にこれら情報の指定がなかったため、情報商材はほとんどの場合、クーリングオフの対象外となっていました。

しかし、昨年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されましたので、電話勧誘販売で情報商材を購入した場合、クーリングオフができるケースが広がりました。また、通信販売に対しても、返品特約という制度が設けられましたので、返品に関する規定がサイト等に明示されていない場合、契約の解除ができるようになりました。

ちなみに、ネット上には「情報商材はクーリングオフできない」といった記載が多数見受けられますが、あくまでも特商法改正以前のことであり、改正後はクーリングオフできる可能性が広がっていますので、まずはご相談ください。

Navigation

[PR]Ads by Google



| クーリングオフの取扱説明書 HOME | クーリングオフの基礎知識 | クーリングオフ期間経過後の契約解除 | クーリングオフ一覧 |
| 状況別クーリングオフ | 悪徳商法一覧 | 内容証明郵便の基礎知識 | クーリングオフ通知書例と解説 |
| クーリングオフ最新情報 | 当サイトについて | リンク | サイトマップ | お問い合わせ |