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株式会社ソシアに対して行政処分

埼玉県は、平成23年8月11日、通信販売で化粧品を販売していた株式会社ソシア(東京都品川区)に対し、特定商取引法に基づく行政処分及び景品表示法に基づく行政指導を行いました。

(1)特定商取引法(14条第1項)に基づく指示(行政処分)
・ 販売価格等について、著しく事実に相違する表示等をしないこと。
・ 書面により売買契約等の申込みを受ける場合、書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易にわかるよう表示すること。
(2)景品表示法(7条)に基づく指示(行政指導)
・ 実際のものよりも著しく有利であると誤認させる不当な表示を行わないこと。
・ 違反行為の原因を明らかにし、再発防止に必要な措置を講じること。

(1)特定商取引法(14条第1項)に基づく指示(行政処分)

  • 販売価格等について、著しく事実に相違する表示等をしないこと。
  • 書面により売買契約等の申込みを受ける場合、書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易にわかるよう表示すること。

(2)景品表示法(7条)に基づく指示(行政指導)

  • 実際のものよりも著しく有利であると誤認させる不当な表示を行わないこと。
  • 違反行為の原因を明らかにし、再発防止に必要な措置を講じること。

同社は、「この本体17,000円が無料。送料のみ966円」などと新聞折込チラシに誇大広告を掲載したり、顧客の意に反して化粧品の通信販売を行っていた模様です。

埼玉県「本体価格「無料」を掲げ、通信販売を行っていた事業者を処分~特定商取引法と景品表示法で違反認定~

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2011 年 8 月 18 日 投稿者: 管理人

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