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通信販売業者に対して業務停止命令

埼玉県は、痩身サプリメント(商品名:ルシェイプ)を販売していた通信販売業者、株式会社プライムリンク(屋号:ナチュラルセレクト)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、雑誌に、会社名・所在地を表記せず、「飲めば即効実感7日で-10kg」などと商品が実際のものよりも著しく優良であるかのような広告を掲載し、サプリメント等を通信販売によって販売していました。そのため、埼玉県は、特定商取引法に定める、広告表示義務違反、誇大広告などを認定し、今回の業務停止命令に至りました。

通信販売業者に対して、特定商取引法に基づく業務停止命令が出されるのは珍しいと言えるでしょう。今回業務停止命令を受けた業者と類似した方法により通信販売を行っている事業者は多数存在しているため、今後、他の行政の対応に影響を与えるかもしれません。

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2010 年 6 月 15 日 投稿者: 管理人

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