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株式会社ジョインツに対して指示処分

消費者庁は、平成23年8月3日、いわゆる出会い系サイトを運営している通信販売業者である株式会社ジ ョインツ(東京都渋谷区)に対して、次のとおり指示処分を行いました。

  • 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方となる者の承諾を得ないで、電子メール広告が行われることがないよう徹底すること。
  • 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を、 電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示するよう徹底すること。

同社は、「ご近所パートナー」及び「デジタウン」と称 する出会い系サイトを運営しており、本サービスのメール広告を行うに際して、消費者の事前の承諾を得ることなく、当該メール広告を送信していました。 また、同社は、その際、消費者がメール広告の受け取りを拒否する場合の連絡方法(メールアドレス、URL)を当該メール広告に表示 していませんでした。したがって、上記の指示処分に至った模様です。

消費者庁「通信販売業者【(株)ジョインツ】に対する指示処分について」(PDF)

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2011 年 8 月 17 日 投稿者: 管理人

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