訪問販売お断りシール
YomiuriOnline『福島消費者相が橋下知事に「あなた法律家でしょ」』の記事中で、自治体の配布する「訪問販売お断りシール」の有効性について記載がありました。記事にもあるとおり、消費者庁はシールには訪問販売を拒絶する意思表示には該当しないという見解を示しています。
一方、自治体によっては、シールを無視して訪問販売を行った業者に対し、条例に基づいて指導・勧告等を行っているという見解の相違がありましたが、先日、このような自治体の行為に消費者庁が「有効な手段である」との見解を示されました(asahi.com『訪問販売お断りシール、消費者庁「取り組みは有効」』)。したがって、条例レベルではありますが、一定の効果が認められますので、特に高齢者のお宅などに自治体の配布する訪問販売お断りのシールを貼る事をお勧めいたします。
タグ: 訪問販売
2009 年 12 月 21 日 投稿者: 管理人
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