SNSとアポイントメントセールス
ここ数日、アクセサリーのアポイントメントセールス(呼出し商法)のクーリングオフに関するご相談が多く寄せられています。
以前は、アポイントメントセールスと言えば、電話等で呼び出す方法がほとんどでしたが、最近は電話で呼び出す方法よりもmixiなどのSNSを使って呼び出す方が主流かもしれません。
典型的な手口は、まず勧誘員(美男美女のサムネ)が「あしあと」等を残して会話のきっかけを作った後、メッセージのやり取りや携帯メールでのやり取りを数回行ったところで、「今度近くでアクセサリーの展示会があるから遊びにこない?」などと巧みに販売店や喫茶店に呼び出します。実際に待ち合わせ場所に行くと本人はおらず、代わりに来たと称する販売員(男性のケースが多い)がアクセサリーを売り、買うまでな何時間も返さないという手口が挙げられます。
この場合、典型的なアポイントメントセールス(訪問販売)に該当するので、契約書の控え等を受け取ってから8日以内であれば原則としてクーリングオフすることが可能です。
SNSなどで仲良くなり、実際に会って遊んだりすることは、刺激的で楽しいものですが、「アクセサリー」というキーワードが出てきたらその人は注意した方がよいかもしれません。
タグ: アポイントメントセールス, クーリングオフ
[PR]Ads by Google
コメント (0)コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード TrackBack URI
