住宅用火災警報器の訪問販売
住宅用火災警報器の訪問販売によるトラブルが多発していますので、ご注意ください。
住宅用火災警報器は、平成16 年の消防法改正に伴い、平成23 年6 月までに設置することが義務づけられています。トラブル件数は、2007年に一旦減少したものの、その後増加傾向にあります。完全義務化まで1年弱ありますので、その期間は同様の被害が発生すると考えられます。被害相談件数(国民生活センター調べ)が70代・80代の高齢者の方で約半数を占めるなど、他の訪問販売と同様、高齢者の方の被害例が多く報告されています。
訪問販売の場合、原則としてクーリングオフの対象となりますので、期間内に書面を送ることによって契約を解除することが可能です。まずは気軽にご相談ください。
国民生活センター「住宅用火災警報器の訪問販売トラブルにご注意!」
タグ: 訪問販売
2010 年 8 月 6 日 投稿者: 管理人
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