Home » クーリングオフ最新情報 » 情報商材販売業者に初の是正勧告

情報商材販売業者に初の是正勧告

東京都は、ネット上でいわゆる情報商材の通信販売業者エース株式会社ら4者に対し、全国初の特定商取引法に基づく業務改善指示を行いました。また、販売システム提供事業者である株式会社インフォスタイルに対して条例に基づく是正勧告を行いました。

情報商材とは、端的に言えば単なる「儲け話」です。ただ「儲け話」と表現すると怪しがられるため、「情報商材」と一見それらしく業者側が呼んでいるものです。従来は冊子やFAXを送るといった手法が主でしたが、最近はソフトやPDFで提供されるケースが目立ちます。

情報商材に関するご相談も多く寄せられています。ただ、多くの場合、通信販売に該当してしまい原則としてクーリングオフの対象外となってしまうため、クーリングオフができないケースが多く、対応が難しいというのが現状です。

タグ:

2010 年 9 月 3 日 投稿者: 管理人

[PR]Ads by Google

コメント (0)

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。

このコメント欄の RSS フィード TrackBack URI

コメントをどうぞ



| クーリングオフの取扱説明書 HOME | クーリングオフの基礎知識 | クーリングオフ期間経過後の契約解除 | クーリングオフ一覧 |
| 状況別クーリングオフ | 悪徳商法一覧 | 内容証明郵便の基礎知識 | クーリングオフ通知書例と解説 |
| クーリングオフ最新情報 | 当サイトについて | リンク | サイトマップ | お問い合わせ |