美容医療業者に業務停止命令
東京都は、美容医療業者「町田スキンビューティークリニック」こと植田美代子に対し、12ヶ月間の業務停止命令を行いました。特定商取引法に基づく美容医療機関に対する業務停止命令は全国初となります。
最近は、このような美容医療機関(クリニック)による脱毛や痩身に関するご相談が非常に多くなっています。医療機関との契約は、いわゆるエステ契約には該当しないため、クーリングオフの対象とならないケースが多いのですが、昨年12月の法改正により、キャッチセールスの指定商品・役務制度が撤廃されたため、キャッチセールスであることに基づいてクーリングオフすることが可能となりました。
ドロップシッピングのケースと同様、今後医療機関に対しても同様の業務停止命令等が多く出されるものと思われます。
東京都「路上で「アンケートに答えて」と声をかけて診療所に誘い、無料モニターの募集などと不実のことを告げて、美容医療の役務提供契約を締結していた事業者に対し業務停止命令(12か月)」
タグ: 行政処分
2010 年 9 月 8 日 投稿者: 管理人
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