株式会社ヴァストに対して業務停止命令
埼玉県は、訪問販売でハウスクリーニングを行っていた株式会社ヴァスト(東京都豊島区)に対して、12ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同社は、「お試しキャンペーン中」などと消費者に電話を掛け、消費者宅を訪問し、換気扇やエアコンの清掃を2,000円程度で行った上で、高額なハウスクリーニングの契約を締結させていた模様。認定された違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘などとなっています。
なお、同社は、平成21年7月に東京都から、6ヶ月間の業務停止命令を受けていました。
埼玉県「ハウスクリーニングの訪問販売業者に業務停止命令(12か月)及び改善勧告を実施」
2010 年 10 月 24 日 投稿者: 管理人
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