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株式会社ハウスサービスに対し業務停止命令

茨城県は、平成22年11月1日、訪問販売によって換気扇用フィルターを販売していた株式会社ハウスサービスこと掛札良二(茨城県水戸市)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同事業主は、個人事業主であるにもかかわらず、株式会社ハウスサービスと称し、販売目的を告げずに消費者の住居を突然訪問して、家庭用換気扇フィルター、フィルター枠の販売を行っていた模様です。認定された違反行為は、販売目的等不明示、書面交付義務違反、不実告知となっています。

最近は、換気扇フィルターの訪問販売のご相談も多く寄せられます。この換気扇フィルターの訪問販売の特徴としては、販売価格が数万円と安いことが上げられ、それゆえに「数万円ならまいいか」と諦めてしまう方が非常に多いことが挙げられます。ただ、これが業者の狙いでもあるので、不要な契約はクーリングオフを行い、解除すべきでしょう。

茨城県「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する行政処分(業務停止命令3か
月)について

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2010 年 11 月 9 日 投稿者: 管理人

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