有限会社エレナに対し業務停止命令
大阪府は、平成23年3月30日、アポイントメントセールスにより宝石を販売していた有限会社エレナ(大阪府大阪市)に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同社は、「Star」といった店舗名を名乗り、20代の若者をターゲットとして、路上で「ジュエリーのアンケートに答えてくれませんか?」などと声をかけ、消費者の連絡先を聞き出し、後日、「今度、私の店でイベントをします。ジュースなどの飲み放題もあります。その他色々やっていますので、来ませんか。」「一緒に遊びに行こうよ。」などと消費者を誘い出し、同行した店舗等長時間にわたる勧誘を行い宝石等を販売していた模様。
認定された違反行為は、販売目的隠匿、事業者名等不明示、書面不備、不実告知目的隠匿型誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘、心理的負担を利用する勧誘、虚偽表示の示唆となっています。
この手法は、典型的なアポイントメントセールスの手口です。ここ数日、当事務所にもアポイントメントセールスで宝石を買ってしまったというご相談が多く寄せられています。春はアポイントメントセールスやキャッチセールスの被害も多くなります。特に、新入生や新社会人がターゲットとされますので十分にご注意ください。
大阪府「アクセサリーの訪問販売事業者に6か月の業務停止命令」
タグ: アポイントメントセールス, 行政処分
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