K・K・Sに対して業務停止命令
島根県は、平成23年5月23日、結婚相手紹介サービス業者K・K・S(島根県出雲市)に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。認定された違反行為は、不実告知、書面不備となっています。
震災後、「ひとりは不安だ」という心理も働いて、結婚相手紹介サービス業者への問い合わせや登録が増えているとの報道がされています。結婚相手紹介サービス業自体は悪徳商法というわけではありませんが、そのサービス提供期間が長期に渡ることから、エステや英会話学校等と同様、クーリングオフの対象となっています。したがって、契約書等を受け取ってから8日間であれば、原則としてクーリングオフすることが可能です。
島根県「1386 結婚相手紹介サービス事業者に対する行政処分について」
2011 年 5 月 29 日 投稿者: 管理人
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