株式会社三葉草ライフサービスに対し業務停止命令
三重県は、平成23年7月21日、結婚相手紹介サービス業者である株式会社三葉草ライフサービス(三重県三重郡菰野町)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同社は、契約に先立って交付しなければならない概要書面を交付せず、また、契約書面についても法令で定
められた事項を記載していなかった模様です。また、中途解約を申し出た消費者に対して、「返金ご勘弁願います。」などと告げて返金を不当に遅延させていました。認定された違反行為は、債務の履行拒否・遅延、書面不交付・記載事項不備、書類の備え置き義務違反となっています。
エステ、英会話、結婚相手紹介サービス等は、クーリングオフ期間が経過した場合であっても、中途解約の対象となっており、一定の違約金が支払われた場合には、原則として中途解約に応じなければなりません。今年は、サマータイムを導入している企業もあり、仕事帰りに英会話等の活動が活発になっているようですが、このように中途解約に応じないといった企業・団体には十分ご注意ください。
悪質な業者は、今回のように契約締結前の概要書面を交付しない、契約書を渡さない・記載不備がある等、契約の締結段階でも予兆があることが少なくありません。もし、契約段階で少しでも「おかしいな?」と感じたら、すぐにクーリングオフすることをおすすめいたします。
三重県「特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令(3ヶ月)」
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