株式会社アクオリティに対し指示処分
消費者庁は、平成23年9月13日、いわゆる出会い系サイトを運営していた株式会社アクオリティ(東京都豊島区)に対し、指示処分を行いました。
同社は、サービスに関するEmail広告を配信する際に、消費者の事前の要求または承諾を得ることなく配信していた模様です。また、その際、消費者がEmail広告の受け取りを拒否するための連絡方法を当該Email広告に表示していませんでした。
そこで、消費者庁は同社に対して、以下のとおり指示処分を行いました。
通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手
方となる者の承諾を得ないで、電子メール広告が行われることがないよう徹底す
ること。 2 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手
方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を、 電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示するよう徹底すること。
- 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方となる者の承諾を得ないで、電子メール広告が行われることがないよう徹底すること。
- 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を、 電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示するよう徹底すること。
消費者庁「平成23年 9月13日 通信販売業者【(株)アクオリティ】に対する指示処分について」(PDF)
タグ: 行政処分
2011 年 10 月 31 日 投稿者: 管理人
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