マルチはなぜ悪いのか?
今話題の「マルチ商法」について「なぜ悪いのか?」をねずみ講との比較によって検証したいと思います。
一般的にねずみ講とマルチ商法の違いは、金銭配当システムか商品流通システムかで区別されます。しかし、両者とも多くの共通点があるため両者の区別はあいまいなものとなっています。ただ、両者が決定的に違うのは、ねずみ講が「無限連鎖講の防止に関する法律」によって全面的に禁止され、違反者には刑罰が科されている一方、マルチ商法は特定商取引に関する法律」によって行為規制がされているに過ぎない点でしょう。
ねずみ講は全面的に禁止されていますが、その根拠として、
- 終局において破たんすべき性質のもの
- いたずらに関係者の射幸心をあおり
- 加入者の相当部分の者に経済的損失を与える
ことが挙げられています。ただ、これらの3点はマルチ商法にも共通しているので、論理的にはマルチ商法も全面禁止されるべきと言えるでしょう。よく、マルチ商法の業者が勧誘の際に「ウチは商品を売っているから大丈夫。」などと言うケースが多々ありますが、商品流通の有無と上記3点は両立しうるものであるので、商品流通システムであることはマルチ商法を正当化するものとはいえません。
では、なぜねずみ講は全面禁止され、マルチ商法は行為規制なのでしょうか?
その理由は、マルチ商法のバリエーションの多さにあります。マルチ商法の取引形態はさまざまであり、必ずしもピラミッド構造のように縦に増加するものばかりではなく、親会員を介せず直接本体の「代理店」になるなど並列的に増加するものもあります。一方、ねずみ講はその要件は以下のように定められています。
- 加入者が金品を出えんするものであること(加入者がお金を出すこと)
- 上記の加入者が無限に増加するという論理的前提をとっていること(会員が永遠に増え続けること)
- 加入者が先順位者から後順位者へ順次連鎖して段階的に2以上の倍率で増加するものであること(組織のピラミッド構造)
- 先順位者が後順位者の出えんした金品の価格または数量を上回る価格または数量の金品を受領するとしていること(親会員が子会員よりも多くお金をもらうこと)
マルチ商法においては、1番目と4番目の条件は満たすとしても、2番目・3番目の条件は必ずしも満たすものではありません。成立の要件が少ないという意味で、マルチ商法はねずみ講よりも広い概念ということができます。概念が広いため、全面禁止とした場合の禁止の対象がとらえにくくなってしまったと考えられます。そこで、全面禁止ではなく、行為規制をかけて実質的に禁止しようとしたと考えられます。
このようにマルチ商法は、全面禁止されているねずみ講の要素を有し、本来であれば禁止されるべき商形態であるにもかかわらず、そのバリエーションの多さゆえに次善の策として行為規制がなされている点にマルチ商法が問題視されている理由があるといえるしょう。
タグ: マルチ
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