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催眠商法業者に業務停止命令

2010.07.07 |

埼玉県は、催眠商法によって健康器具等を販売していた個人事業主「チューリップ」こと石村要に対し、特定商取引法に基づく業務停止命令(6ヶ月)を行いました。認定された違反行為は「勧誘目的不明示」、「不実告知」、「勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘」等となっています。

催眠商法とは、チラシや無料の商品引換券を配ることによって販売会場へ誘い出し、会場に訪れた人に対して、日用品等を「欲しい人!」などと呼びかけて煽るように配布し、熱狂的な雰囲気を作り出した後に、高額な健康器具などを販売するといった悪徳商法です。最初にこの商法を始めたのが「新製品普及会」という業者だったので、SF商法とも呼ばれています。

最近は、他の悪徳商法と違わず、高齢者をターゲットとした催眠商法に関するご相談も増えてきていますので、ご注意ください。

埼玉県「催眠商法を営む事業者に業務停止命令(6か月)他及び改善勧告を実施

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