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ネガティブオプション(送りつけ商法)

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昨日(7/22・水)は、ネガティブオプション(送りつけ商法)や学習塾のクーリングオフに関する相談等、10件のご相談が寄せられました。

ネガティブオプション(送りつけ商法)は、突然、「本を送りたい。」「カニは好きか?」などといった電話がかかってきて、実際に商品を送りつけてくるといった悪徳商法です。購入の意思表示をしていないにも関わらず、商品が送られてきた場合は、そもそも契約自体が成立していませんので、代金を支払う必要はありません。また、仮に購入の意思を示したとしても、電話勧誘販売に該当する可能性があるので、その場合にはクーリングオフすることが可能です。

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2009 年 7 月 23 日 投稿者: 行政書士 山口 浩
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