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エステのクーリングオフと中途解約

2009.09.13 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(9/12・土)は、エステや訪問販売のクーリングオフなど、12件のご相談が寄せられました。

エステや学習塾、家庭教師などの特定継続的役務提供契約には、クーリングオフ以外に中途解約という制度があります。ですから、クーリングオフができない場合であっても、中途解約の制度を使用して、一定の金額を支払った上で契約を将来に向かって解除することが可能です。

また、特定継続的役務提供契約にもクーリングオフの期間に関する例外規定(書面不備等による期間延長)があるので、まずクーリングオフの可否を検討し、クーリングオフができない場合に中途解約を行うといった2段階の判断をすることとなります。

教材や塾のクーリングオフ

2009.07.27 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

先週は教材や塾など、教育関係のクーリングオフに関するご相談が多く寄せられました。先日のニュースでも「児童向け英会話ビジネス活性化」といった記事が出ていましたが、こういった状況が現れているのかもしれません。

教材(書籍やDVD等)を訪問販売や電話勧誘販売で契約を締結した場合、クーリングオフの対象となりえます。また、塾は店舗契約の場合であっても、2ヶ月超かつ5万円超の契約であればクーリングオフの対象となりますので、もし、クーリングオフを検討されている方は気軽にご相談ください。

契約書の記載不備等がある場合のクーリングオフ

2009.07.26 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(7/25・土)は、マルチ商法や学習塾のクーリングオフなど、8件のご相談が寄せられました。

さて先日、「シロアリ防除で不正契約、特商法違反容疑で会社社長ら逮捕」といった事件がありましたが、この事件のように、クーリングオフができる場合にも関らず、契約書にクーリングオフに関する事項を書いていなかったり、虚偽の記載があった場合、例えクーリングオフ期間が経過してしまった場合であっても、記載不備等のない契約書の交付を受けてから一定期間を経過するまでであれば、その記載不備または虚偽記載を理由としてクーリングオフすることが可能です。

このように、特定商取引法には、クーリングオフ期間が経過してしまった場合であっても、クーリングオフが可能なケースが規定されています。

ネガティブオプション(送りつけ商法)

2009.07.23 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(7/22・水)は、ネガティブオプション(送りつけ商法)や学習塾のクーリングオフに関する相談等、10件のご相談が寄せられました。

ネガティブオプション(送りつけ商法)は、突然、「本を送りたい。」「カニは好きか?」などといった電話がかかってきて、実際に商品を送りつけてくるといった悪徳商法です。購入の意思表示をしていないにも関わらず、商品が送られてきた場合は、そもそも契約自体が成立していませんので、代金を支払う必要はありません。また、仮に購入の意思を示したとしても、電話勧誘販売に該当する可能性があるので、その場合にはクーリングオフすることが可能です。

昨日(4/25・金)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.04.25 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日は、学習塾のクーリングオフなど、14件の相談が寄せられました。

さて、今日は土曜日です。休日は訪問販売、キャッチセールスなどの被害に関する相談が多く寄せられますので、十分ご注意ください。もし、契約をしてしまった場合は、まずは当事務所にお電話ください。当事務所では、平日どおり夜23時まで無料電話相談を受け付けていますので、クーリングオフについて依頼する・しないに関らず、気軽にご相談ください。

昨日(4/2・木)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.04.03 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日は、訪問販売や学習塾などのクーリングオフの相談が、10件寄せられました。ご依頼いただいた案件はすべて当日中にクーリングオフが完了いたしました。

さて、東京では桜の満開が宣言されました。春の到来です。春は新生活を迎えられた方を狙っての訪問販売やアポイントメントセールスなどの被害に関するご相談が多く寄せられます。当事務所では、夜23時まで無料電話相談を受け付けていますので、依頼する・しないに関わらず、気軽にご相談ください。

昨日(4/1・水)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.04.02 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日は、エステや学習塾のクーリングオフなど、11件のご相談が寄せられました。

さて、最近は新年度の始まりということもあり、訪問販売や学習塾などのクーリングオフ相談が数多く寄せられています。もし、契約をしてしまったという方は、クーリングオフできるケースがありますので、クーリングオフ代行の依頼をする・しないに関わらず、気軽にご相談ください。

昨日(3/26・木)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.03.27 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日は、学習塾や電話勧誘販売など、9件のクーリングオフ相談が寄せられました。

さて、今日は金曜日です。先週の土曜日にキャッチセールスや訪問販売などで契約をしてしまった契約は、クーリングオフの期間が迫っています。クーリングオフについてご説明いたしますので、依頼する・しないに関わらず、まずは気軽にご相談ください。

昨日(2/25・水)寄せられた無料クーリングオフ相談

2009.02.26 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日は、エステや学習塾のクーリングオフ相談など9件のご相談が寄せられました。

昨日もクーリングオフ期間経過後のご相談が数多く寄せられました。法令上、期間経過後もクーリングオフができる場合は確かに存在しますが、その可能性は期間内よりも確実に低くなってしまいます。書面調査を行って「昨日相談があったならばクーリングオフできたのに・・・」と思うことも少なくありません。たった1日依頼が遅かったが為に、報酬額の2・3万円で済んだ損失が数十万になってしまうこともあるので、1日でも早くご相談・ご依頼ください。

昨日(2/21・土)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.02.22 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日は、学習塾のクーリングオフ相談など、7件のご相談が寄せられました。

さて、今日は日曜日。路上でキャッチセールス等の被害に遭われ、クーリングオフを考えていらっしゃる方は、今後の展開等をお教えしますので、気軽にご相談ください。



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