エステのクーリングオフと中途解約
昨日(9/12・土)は、エステや訪問販売のクーリングオフなど、12件のご相談が寄せられました。
エステや学習塾、家庭教師などの特定継続的役務提供契約には、クーリングオフ以外に中途解約という制度があります。ですから、クーリングオフができない場合であっても、中途解約の制度を使用して、一定の金額を支払った上で契約を将来に向かって解除することが可能です。
また、特定継続的役務提供契約にもクーリングオフの期間に関する例外規定(書面不備等による期間延長)があるので、まずクーリングオフの可否を検討し、クーリングオフができない場合に中途解約を行うといった2段階の判断をすることとなります。
2009 年 9 月 13 日 投稿者: 管理人
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