Home » クーリングオフ最新情報 » エステのクーリングオフと中途解約

エステのクーリングオフと中途解約

昨日(9/12・土)は、エステや訪問販売のクーリングオフなど、12件のご相談が寄せられました。

エステや学習塾、家庭教師などの特定継続的役務提供契約には、クーリングオフ以外に中途解約という制度があります。ですから、クーリングオフができない場合であっても、中途解約の制度を使用して、一定の金額を支払った上で契約を将来に向かって解除することが可能です。

また、特定継続的役務提供契約にもクーリングオフの期間に関する例外規定(書面不備等による期間延長)があるので、まずクーリングオフの可否を検討し、クーリングオフができない場合に中途解約を行うといった2段階の判断をすることとなります。

タグ: , ,

2009 年 9 月 13 日 投稿者: 管理人

[PR]Ads by Google

コメント (0)

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。

このコメント欄の RSS フィード TrackBack URI

コメントをどうぞ



| クーリングオフの取扱説明書 HOME | クーリングオフの基礎知識 | クーリングオフ期間経過後の契約解除 | クーリングオフ一覧 |
| 状況別クーリングオフ | 悪徳商法一覧 | 内容証明郵便の基礎知識 | クーリングオフ通知書例と解説 |
| クーリングオフ最新情報 | 当サイトについて | リンク | サイトマップ | お問い合わせ |