契約書の記載不備等がある場合のクーリングオフ
昨日(7/25・土)は、マルチ商法や学習塾のクーリングオフなど、8件のご相談が寄せられました。
さて先日、「シロアリ防除で不正契約、特商法違反容疑で会社社長ら逮捕」といった事件がありましたが、この事件のように、クーリングオフができる場合にも関らず、契約書にクーリングオフに関する事項を書いていなかったり、虚偽の記載があった場合、例えクーリングオフ期間が経過してしまった場合であっても、記載不備等のない契約書の交付を受けてから一定期間を経過するまでであれば、その記載不備または虚偽記載を理由としてクーリングオフすることが可能です。
このように、特定商取引法には、クーリングオフ期間が経過してしまった場合であっても、クーリングオフが可能なケースが規定されています。
2009 年 7 月 26 日 投稿者: 管理人
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