昨日(7/28・火)寄せられた無料クーリングオフ相談から
昨日は、エステやマルチ商法など、14件のご相談が寄せられました。ご依頼いただいた案件はすべて当日中にクーリングオフの手続が完了いたしました。
最近、エステの契約と称して、美顔器や化粧品の販売契約を締結させるケースが少なくありません。両者の違いは、エステの場合、クーリングオフ期間経過後も中途解約という制度がありますが、美顔器等の販売契約は通常の売買契約ですので、中途解約制度の対象とはなりません。また、美顔器等の販売は、アポイントメントセールスやキャッチセールスの条件満たさない限り、原則クーリングオフの対象ともなりません。
エステ契約はクーリングオフの対象となり、中途解約もできるので、業者はこういった消費者に有利な契約を避けるために単なる売買契約を締結させていると考えられます。ただし、美顔器等の売買契約の多くの場合、アポイントメントセールスやキャッチセールスの形態で契約が締結されますので、その場合あれば、原則としてクーリングオフが可能ですので、まずはご相談ください。
2009 年 7 月 29 日 投稿者: 管理人
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