クーリングオフができるケース・できないケース
昨日(7/29・水)は、エステやアポイントメントセールスのクーリングオフなど、9件のご相談が寄せられました。
産経関西に「ビル設備清掃の高額請求で相談増」という記事を発見しました。この記事にあるとおり、クーリングオフを規定している特定商取引法は、消費者保護を目的としており、事業者は原則としてその保護の対象外となってしまいます。また、訪問販売などの場合、クーリングオフできる商品・サービスも個別に指定されているので、その指定を受けていない限り、クーリングオフすることはできません。このように、クーリングオフができるケースというのは、ごく限られた場合にのみ認められた例外的な制度なのです。
最近は、こういったクーリングオフの指定外商品を売るといったケースも多く、
「指定外商品を売る」→「被害拡大」→「対象商品に指定」
といったことが繰り返されています。
タグ: アポイントメントセールス, エステ
2009 年 7 月 30 日 投稿者: 管理人
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