クーリングオフができる商品
昨日(9/2・水)は、内職商法や訪問販売のクーリングオフなど、5件のご相談が寄せられました。
訪問販売と電話勧誘販売のクーリングオフは、クーリングオフできる商品・役務(サービス)等が指定されています。具体的には、政令で定める58商品・3権利・21役務です。これ以外のものは例え訪問販売・電話勧誘販売で購入したとしてもクーリングオフすることはできません。この指定商品に該当しないものの例として典型的なものが、生鮮食品で、中でも最近多いケースが「カニ」です。
したがって、業者からの電話勧誘販売でカニを購入してしまった場合、クーリングオフすることは原則としてできませんので、ご注意ください。
2009 年 9 月 3 日 投稿者: 管理人
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