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次々商法のクーリングオフ

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昨日(9/17・木)は、内職商法や電話勧誘販売のクーリングオフなど、7件のご相談が寄せられました。

悪徳商法に次々商法というものがあります。これは、過去に教材等を購入された方に電話が突然かかり、「以前契約をした教材等の契約がまだ残っているから。続けるか、解約するかしてほしい。解約するには手数料で数十万円かかる。」などとの購入をし、では、解約しますといって後日商品が送られてくるというものですが、実際は新たな商品の契約をしてしまっているというケースです。

このようなケースの多くは、以前教材等を購入した会社と今回電話をしてきた会社は、全くの別の会社であることが多く、その場合は、電話勧誘販売に該当し、法定の条件を満たした場合、クーリングオフすることが可能です。また、同じ業者の場合であっても前回の契約から1年以上経過している場合で、条件を満たしている場合は、クーリングオフ可能です。

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2009 年 9 月 18 日 投稿者: 行政書士 山口 浩
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