ドロップシッピングはクーリングオフ可能か?
MSN産経ニュースに「ネット出店「ドロップシッピング」商取引で悪質勧誘、初の集団提訴」といった記事が目に留まりました。ドロップシッピング自体は、在庫を抱えずにネットショップが開けるという非常に優れたシステムですが、いわゆる内職商法のネタに使われたりと、その利用のされ方が良くありませんでした。
さて前述の通り、この商法はいわゆる内職商法の部類に該当します。内職商法の多くは業務提供誘引販売取引に該当し、クーリングオフの対象となるのですが、このドロップシッピングに関しては、業務提供誘引販売取引には該当せず、クーリングオフの対象とはならない可能性もあります。
そもそも業務提供誘引販売取引は、「資格を取ったら仕事を紹介する」「パソコンを買ったら打ち込みの仕事を紹介する」といったように、商品等を購入し、それを利用した業務を紹介し、その業務の対価としての利益を与えることを想定しています。一方、ドロップシッピングの場合、商品等を購入し、サイトを作成したとしても仕事を紹介する訳ではありませんから、そもそも契約の類型が異なる可能性があり、判断が分かれるところです。
ただ、今回の集団訴訟で原告側は、不実告知に基づくクーリングオフができると主張しているので、ドロップシッピングが業務提供誘引販売取引に該当することを前提としていますので、ドロップシッピングが業務提供誘引販売取引に該当するか否か、裁判所の判断が注目されます。
[PR]Ads by Google
コメント (1)1件のコメント »
このコメント欄の RSS フィード TrackBack URI
