アフィリエイト・ドロップシッピングのクーリングオフ
最近、ドロップシッピングやアフィリエイトなど、新しい形の内職商法に関するご相談が多く寄せられます。
これらの悪徳商法が業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)に該当するか否かは「ドロップシッピングはクーリングオフ可能か?」「アフィリエイトのクーリングオフ」等で言及していますが、先日の特定商取引法の改正でクーリングオフが利用できる可能性が高くなりました。
今回の改正で業務提供誘引販売取引に関する改正はなかったのですが、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されたことに伴い、電話勧誘販売に該当する可能性が高くなりました。したがって、電話等の勧誘を受け、契約等を行った場合、電話勧誘販売に基づくクーリングオフを主張できる可能性もございますので、まずは気軽にご相談下さい。
タグ: クーリングオフ, ドロップシッピング, 悪徳商法, 電話勧誘
2009 年 12 月 23 日 投稿者: 管理人
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