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ミラノ・リビングに業務停止命令

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去る1/7に、岡山県は、訪問販売業者であるミラノ・リビング社に特定商取引方に基づき、12ヶ月間の業務停止命令を出しました。詳細(PDF)

ミラノ・リビング社は主に訪問販売で布団や電気治療器を販売しており、今回の行政処分の対象となる行為として、訪問の際に販売目的を告げない「勧誘目的不明示」、クーリングオフに応じないなどの「威迫・困惑」、消費者が断っているにもかかわらず勧誘を止めない「迷惑行為」が認定されています。

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2010 年 1 月 10 日 投稿者: 行政書士 山口 浩
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