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株式会社サミットインターナショナルに業務停止命令

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北海道経済産業局は、連鎖販売業者である株式会社サミットインターナショナル社に対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました(詳細はこちら)。

認定された違反行為は、勧誘目的の不明示、不実告知、勧誘目的を告げずに公衆の出入りする場所以外での勧誘、迷惑を覚えさせるような仕方での解除妨害及び虚偽記載指示となっております。

サミットインターナショナル社については、これまでも当事務所にクーリングオフのご相談、ご相談を多数いただいております。もし、契約をしてしまったという方は気軽にご相談下さい。

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2010 年 3 月 3 日 投稿者: 行政書士 山口 浩
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