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金融商品に関するクーリングオフ

国民生活センター「商号変更後・会社解散後も旧社名で社債を発行する業者-アフリカントラスト、アフリカンパートナー名の社債には手を出さないで-」や、サーチナ「被害者の7割が高齢者 未公開株の勧誘トラブル」にあるように、最近、金融商品のクーリングオフに関するご相談が多く寄せられています。

そもそも、クーリングオフはすべての契約に適用されるものではなく、法定の条件を満たした場合にのみ適用される例外的な制度ですので、その権利行使には法定の条件を満たす必要があります。したがって、すべての契約がクーリングオフできるわけではないので注意が必要です。

もし、契約をしてしまった場合は、すみやかに行動を起こすことが重要です。当事務所では夜22時までご相談を承っていますので、気軽にご相談ください。

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2010 年 3 月 22 日 投稿者: 管理人

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