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有限会社スター・リゲルに対し業務停止命令

東京都は、エステティックサロン業者である有限会社スター・リゲル(サロン名:リゲル・グランド)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました(詳しくはこちら)。

東京都のウェブサイトによると、勧誘行為の特徴は以下のとおりとなっています。

  1. チラシやホームページなどで、通常2万7千円の痩身エステが3~5千円で体験できるとうたって集客していた。
  2. 施術用の個室などにおいて、消費者が新たなサービスの契約を断わっているにもかかわらず、執拗に勧誘を続けていた。
  3. モニターは募集していないのに「モニターになれば安くなる」、年中割引を行っているのに「今なら特別に安くなる」などと、消費者に不実のことを告げて勧誘していた。
  4. 中途解約を申し出ると、契約を継続するように執拗に説得したり、「いきなり店舗にきても困る」といって解約の手続きをせずに帰宅させるなど、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げていた。

認定された違反行為は、概要書面不交付・概要書面記載不備、不実告知、迷惑勧誘、迷惑解除妨害となっています。

有限会社スター・リゲルに関するご相談は、当事務所にも多く寄せられ、クーリングオフや中途解約の手続きを行っておりました。もし、クーリングオフを検討されている方がいらっしゃいましたら、気軽にご相談ください。

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2010 年 4 月 9 日 投稿者: 管理人

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