株式会社グレース・アイコに業務停止命令
近畿経済産業局は、連鎖販売(マルチ商法)業者である株式会社グレース・アイコに対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同社は、「あなただったら絶対いけるわよ。100万円とか、すぐにいくわよ」などと、あたかも確実に報酬が得られるかのように虚偽の内容を告げ、連鎖販売取引(マルチ商法)の契約を締結していました。その他認定された違反行為は、勧誘目的の不明示、不実告知(特定利益)、勧誘目的を告げずに公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘となっています。
マルチ商法は、原則として契約書等を受け取ってから20日間はクーリングオフの対象となっています。クーリングオフを検討している方は気軽にご相談ください。
2010 年 4 月 10 日 投稿者: 管理人
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