古川工務店(茨城県)に業務停止命令
茨城県は、訪問販売で屋根補修工事を行っていた古川工務店(個人事業主)に対し、12ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同事業者は、「この近くで工事をしており、騒がしくなるのでよろしくお願いします。」などと告げ、消費者宅の屋根に関して「漆喰がはがれていて穴が開いている。ふさいでおかないと雨が吹き込んで雨漏りするよ。」などと不実のことを告げて、消費者を不安にさせ、屋根補修工事の契約を締結させていた模様です。認定された違反行為は、販売目的不明示と不実告知となっています。これらの手口は悪徳リフォーム業者の典型的なやり方です。
悪徳商法に関するメディアの取材を受けると必ず「この会社の特徴はありますか?」と聞かれ、取材する側としてはそれが一番聞きたいところだと思いますが、悪徳商法の手法は既にパターン化されているので、特に目立った特徴というものはほとんどありません。したがって、先の質問には「この手法は典型的な・・・」といった感じで答えています。
ただ、逆に、そのパターンさえ把握していれば悪徳商法かどうか判断することは簡単です。
2010 年 5 月 22 日 投稿者: 管理人
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