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アップルライフ有限会社に業務停止命令

長崎県は、いわゆる催眠商法により、主に高齢者に対して浄水器(商品名BeeSix)等を販売していた訪問販売業者、アップルライフ有限会社に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。同社による取引の概要は以下のとおりとなっています。

「アップルライフショップオープン記念、先着300 名様に限り食パン3斤を無料プレゼント」等と記載し、食料品を格安の価格で購入できることを強調し、高額な浄水器(以下「本件商品」という。)を販売するという目的を隠匿したチラシを新聞折り込みの方法で消費者に配布し、同広告を見て来店した消費者に日々約1時間の健康講習を受けさせては、格安な食料品を撒きえさのように配布することによって、来れば安くで食料品を購入できるものと思わせておき、その実、機を見て隠匿していた本来の目的である高額な本件商品(26万5千円)の購入契約をするように勧誘し、公衆の出入りしない販売会場において当該売買契約を締結し、記載内容が不備な契約書面を交付していた。

認定された違反行為は、勧誘目的等不明示、契約書面の不備記載、公衆の出入りする場所以外における勧誘となっています。

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2010 年 6 月 13 日 投稿者: 管理人

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