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絵画商法にご注意

ここ数日、絵画商法に関するご相談が多く寄せられています。絵画商法は、いわゆるキャッチセールスの方法で、実際にはほとんど価値のないような絵画(シルクスクリーン等)を高額で買わせる悪徳商法です。

具体的には、街中で声をかけられ、そのままギャラリーなどに連れて行かれて、絵画を買うように何時間も説得される、といった手口で、悪徳なキャッチセールスの典型例となっています。また、支払額が100万円以上になってしまったりと、比較的高額になってしまうという特徴もあります。

キャッチセールスは、原則としてクーリングオフの対象となっていますので、書面で通知することによって契約を解除することが可能です。当事務所でもご相談・ご依頼を承っていますので、気軽にご相談ください。

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2010 年 6 月 18 日 投稿者: 管理人

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