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タレント・モデル事務所のクーリングオフ

ここ数日、タレント・モデル事務所との契約に関するクーリングオフのご相談が相次いで寄せられています。そんな中、国民生活センターのサイトにも同様の事例が紹介されました。

国民生活センター「業務提供誘引販売取引を認めないタレント・モデル事務所

タレント・モデル事務所との契約は、すべてがクーリングオフの対象となるわけではありませんが、「ギャラを受け取るためにはスクールに通う必要がある」などのように、利益を得るためには、金銭的な負担をしなければならないといった契約を締結した場合は、業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)に該当し、クーリングオフの対象となります。その場合、契約書等を受け取ってから20日間はクーリングオフの期間となります。

当事務所に寄せられた相談でも、国民生活センターで紹介された事例と同様、法定書面(契約書等)が交付されていないといったケースも少なくありません。また、相談者の方から業者とのやり取りを伺ったときも法律上認められていない言動を平然と行うなど、悪質な業者が多いという感想を抱きました。

これらの悪質な業者に対しては、やはりそれなりの対応をしなければなりません。当事務所では、タレント・モデル事務所との契約に関するクーリングオフのご相談・通知書作成のご依頼等承っておりますので、まずは気軽にご相談ください

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2010 年 6 月 29 日 投稿者: 管理人

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