葬儀費用を生前に一括前払いする契約のトラブル
最近、訪問販売等で葬儀費用を生前に支払わせ、解約を申し出ても返金等に応じないといった悪徳商法の被害が増えているようです。
毎日新聞「消費ナビ:葬儀費用を生前に一括前払いする契約のトラブルが増えています。」
上記の記事の中で、「前払い生前契約は特定商取引法のクーリングオフの対象」との記載がありますが、前払い生前契約だからクーリングオフの対象という訳ではなく、記事にある千葉県のケースだと、葬儀業者が消費者宅を訪れているので、特定商取引法に定める訪問販売に該当し、よってクーリングオフの対象となっているものと思われます。したがって、葬儀の生前契約がすべてクーリングオフの対象となるわけではありませんのでご注意ください。
2010 年 7 月 2 日 投稿者: 管理人
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