株式会社グローバルマネ ジメントに対し業務停止命令
消費者庁は、訪問販売によって不用品の回収を行っていた株式会社グローバルマネジメント(神奈川県藤沢市)に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。認定された違反行為は、威迫・困惑、再勧誘、迷惑勧誘、名称等不明示、契約書面の不備となっています。
同社は、
走行中のトラックから不用品を回収する旨のアナウンスで顧客を誘引し、回収を依頼した顧客に対してあらかじめ料金を提示することなく、依頼された以外のものまでトラックに積み込み、その後高額な料金を請求し、顧客が回収を断っても執拗に勧誘を続けるなどしていました。
とのことなので、日中トラックで巡回している典型的な回収業者のようですが、なかなか荒々しいことを行っていたようです。
今回の業務停止命令は、特定商取引法の改正前であれば指定外役務(サービス)であったサービスに対して、消費者庁が行った初めての業務停止命令となっています。先日の改正で行われた指定商品制の撤廃は、このケースだけではなく、新しい形態が出てきた場合など、様々な事例で活用されています。今後、これまで指定外であった商品や役務(サービス)を取り扱っていた悪徳業者に対しても業務停止命令が行われるものと思われます。
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