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株式会社ファーストビューティーに対し業務停止命令

東京都は、「今なら20歳の人限定で特別なプランがある」等と不実なことを告げながらエステの勧誘をし、後日、消費者が解約を申し出ると、解約できるにもかかわらず「契約から月日が経っているので中途解約は難しい」等と解約に応じなかったエステ業者株式会社ファーストビューティー(渋谷区)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。認定された違反行為は、概要書面不備、契約書面不備、不実告知、迷惑勧誘、迷惑解除妨害となっています。

最近、このように自分でクーリングオフをして、相手方からの妨害行為にあっているというご相談が増えています。このような状況を避けるためにも、当事務所にご依頼ください。

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2010 年 9 月 20 日 投稿者: 管理人

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