志賀呉服店に対し業務停止命令
福島県は、平成22年10月29日、訪問販売によって呉服を販売していた、志賀呉服店(福島県西白川郡、個人事業主)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同事業者は、「お宅の息子に是非嫁さんを世話したい。」などと告げて消費者宅を訪問し、「必ず1年以内に縁談をまとめるので、呉服の江戸褄づまと袋帯を買ってもらえないか。」などと勧誘し、呉服の訪問販売を行っていた模様です。認定された違反行為は、勧誘目的の不明示、契約書の不交付、不実行為となっています。
訪問販売業者の勧誘方法は様々ですが、この業者のように「結婚相手を紹介する」というのは珍しいのではないでしょうか?嫁のなり手が少ないという、地方の実情を映した販売方法なのかもしれません。
福島県「特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する業務停止命令について」(PDF)
2010 年 11 月 1 日 投稿者: 管理人
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