株式会社リンクに対し業務停止命令
中部経済産業局は、平成22年11月19日、電話勧誘販売業者である株式会社リンク(名古屋市中区)に対して、3ヶ月間の業務停止命令をおこないました。認定された違反行為は、不実告知、威迫・困惑、迷惑勧誘、再勧誘、氏名・勧誘目的等不明示及び契約書面の虚偽記載となっています。
同社は、過去に資格の教材などを購入したことのある消費者や通信教育を受講したことのある消費者の名簿を入手し、名簿に記載されている情報に基づいて、消費者の勤務先などに電話をかけ、「エル-ネットプログラム(441,000円)」及び「デマンドオーバーペイイングプログラム(294,000円)」と称するCD-ROMの電話勧誘販売を行っていた模様です。
このような手口は二次被害の典型的な手口です。あたかも過去の契約と関連のあるように勧誘を行いますが、ほとんどのケースで過去の契約とは全く別の契約となりますので、クーリングオフの対象となるケースがほとんどです。もし、このような手口に心当たりのある方は、気軽にご相談ください。
2010 年 11 月 22 日 投稿者: 管理人
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